FXの税金

FXの税金 に関する記事です。
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FXの節税を極める1〜8
FXの税金は株式に比べると圧倒的に不利な扱いのため、節税は必須です。
節税方法を覚えて、余計な税金を支払わないようにしましょう。

FX初心者の方で分からない事があれば遠慮なく質問して下さい。
上級者の方はアドバイスなどくれると嬉しいです。

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FXで発生した利益は、通常は「雑所得」になりますが、
事業レベルでFXを行っている場合は「事業所得」になります。

FXの利益を「事業所得」扱いにする最大のメリットは、青色申告ができることです。

青色申告とは、事業所得・不動産所得・山林所得のある人にだけ認められた申告方法で
通常の申告(白色申告)にはない様々な税制上の特典があります。

【青色申告の主な特典】
1.青色事業専従者給与

親族に給与を支払うことで、支払った分の給与を必要経費に算出することができます。

2.青色申告特別控除
最高65万円を所得から控除することができます。

3.損失の繰越しができる
赤字になった場合でも、損失の繰越しが3年間に渡って可能です。


例えば、専従者給与で月10万円、青色申告特別控除が65万円の場合、
青色申告をするだけで、185万円の所得を減らすことができます。

税率が15%だとすると、約28万円も税金が安くなります。

FXの利益が「事業所得」に該当するのか「雑所得」に該当するのかは
以下の点を総合的に判断して、FXを事業として行っていると認められた場合は
「事業所得」そうでない場合は「雑所得」として扱われます。

・取引の数量・回数・金額など
・取引の形態や資金調達の方法
・職業・経歴・生活状況など

青色申告にするだけで、数十万円は確実に税金を減らすことができるので、
FXの利益が莫大な方は、税務署に相談してみることをおすすめします。


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2007年から2010年にかけては、団塊の世代が一斉に退職する時期のため
今後、退職金や年金でFXを始めてみようと思っている方は多いと思います。

年金も立派な所得なので、当然税金が掛かります。

もし年金をもらっていて、FXで損失を出してしまった場合、
損益通算をすることで年金の税金を減らすことができます。

FXで発生した利益も年金も、同じ雑所得扱いになります。
同じ雑所得同士ならば、損益通算が可能です。

例えば、300万円の年金をもらっていて、FXで100万円の損失が発生した場合、
損益通算をすることで雑所得は200万円になります。

100万円分の所得が減るので、15万円ぐらい税金を減らすことができます。
(税率15%の場合)

年金以外にも様々な雑所得があるので、FXで損失を出してしまったら、
雑所得同士で損益通算をして税金を減らしましょう。

詳しくはFXの節税を極める7.損益通算で税金を減らすをご覧下さい。


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FXでの年間の収益がマイナスの場合、確定申告をする必要はありませんが、

FX以外の雑所得がある場合、確定申告をすれば税金を減らすことができます。

FXの利益は雑所得に当たります。
雑所得とは、給与所得や事業所得などの他の9種類の所得に当たらない所得のことです。

■主な雑所得
恩給や年金等の公的年金、作家以外の人が受ける原稿料や印税
外貨預金の為替差益、FXの為替差益・スワップ益など


雑所得同士であれば、損益通算をすることができます。

例えば、FXの損失が100万円で、年金が300万円の場合、
確定申告をしなければ雑所得は300万円ですが、
確定申告をすれば損益通算ができるので、雑所得は200万円になります。

100万円分の所得が減るので、約15万円ぐらい税金を減らすことができます。
(税率15%の場合)

外貨預金の為替差益も雑所得に当たるので、損益通算ができますが
外貨預金の利子は利子所得に当たるので、損益通算はできません。

FX以外の雑所得がある方にとってはかなりお得な節税になるので、
FXで損失を出した場合は、忘れずに確定申告をしましょう。

ただし、くりっく365で生じた損益は、申告分離課税の対象なので、
他の雑所得との損益通算はできません。

「非くりっく業者で損をして、くりっく365で儲かった」
という場合でも損益通算は認められません。

同じFX取引なのに損益通算ができなくて、年金などの全く性格の違う所得と
損益通算ができるというのもおかしな話ですが、税法上そうなっているので仕方ありません。


FXの節税を極める8.利益を事業所得扱いにするに進む


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FXでの年間の収益がマイナスの場合、確定申告をする必要はありませんが、

FX以外の雑所得がある場合、確定申告をすれば税金を減らすことができます。

FXの利益は雑所得に当たります。
雑所得とは、給与所得や事業所得などの他の9種類の所得に当たらない所得のことです。

■主な雑所得
恩給や年金等の公的年金、作家以外の人が受ける原稿料や印税
外貨預金の為替差益、FXの為替差益・スワップ益など


雑所得同士であれば、損益通算をすることができます。

例えば、FXの損失が100万円で、年金が300万円の場合、
確定申告をしなければ雑所得は300万円ですが、
確定申告をすれば損益通算ができるので、雑所得は200万円になります。

100万円分の所得が減るので、大体15万円ぐらい税金を減らすことができます。

ただし、くりっく365で生じた損益は、申告分離課税の対象なので、
他の雑所得との損益通算は出来ません。


■FXの税金に関する記事
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節税方法を覚えて、余計な税金を支払わないようにしましょう。

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家族で口座を分けるだけで、数万円から数十万円も税金が安くなります。

FXの利益が年間500万円だとして、家族で口座を分けた場合と分けなかった場合で
どれくらい税額に差があるのがシミュレーションしてみました。

課税所得

税率

195万円以下

15%

195万円超330万円以下

20%

330万円超695万円以下

30%

695万円超900万円以下

33%

900万円超1800万円以下

43%

1800万円超

50%


1.家族で口座を分けなかった場合

課税所得は500万円なので、

195万円×15%=29.25万円
(330万円−195万円)×20%=27万円
(500万円−330万円)×30%=51万円

税額は、29.25万円+27万円+51万円=107.25万円となります。


2.家族で口座を分けた場合

FXの利益は年間20万円までなら非課税なので、
「非課税枠」の20万円以内にスワップ収入が納まるようにポジションを持ちます。

例えば、南アフリカランド円ならば、13万ランドでスワップが年間20万円以内に収まります。
(1日当たりのスワップが40円で計算)

3人家族の場合、「非課税枠」の20万円を2人に適用することで
課税所得は460万円になるので、

195万円×15%=29.25万円
(330万円−195万円)×20%=27万円
(460万円−330万円)×30%=39万円

税額は、29.25万円+27万円+39万円=95.25万円となります。

家族で口座を分けるだけで、最大12万円も税金が安くなります。

さらに、給与収入やパート収入が年間65万円以下の場合、
「非課税枠」は38万円になります。

例えば、給与収入やパート収入が年間65万円以下の人が家族に2人いる場合、
「非課税枠」の38万円を2人に適用することで、課税所得は424万円となり、

195万円×15%=29.25万円
(330万円−195万円)×20%=27万円
(424万円−330万円)×30%=28.2万円

税額は、29.25万円+27万円+28.2万円=84.45万円となります。

口座を分けなかった場合と比べると、最大22.8万円も税金が安くなります。
高性能のパソコンが一台買えるぐらいの金額です。

このように、家族で口座を分けるだけで、数十万円単位で節税の効果が期待できます。

家族が多ければ多いほど「非課税枠」が拡がるので、節税に有利です。
※未成年は口座を作ることが出来ないと思います。

もっとFXの節税方法が知りたいという方は、FXの節税を極める1〜6
詳しく説明しているので、参考にして頂ければ幸いです。


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